△日程5 議案第42号
新宮市議会議員及び
新宮市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
榎本鉄也君) 日程5、議案第42号、
新宮市議会議員及び
新宮市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 付託となった
総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、
三栗議員。
◆6番(
三栗章史君) (登壇)
総務建設委員会委員長報告を行います。
今期定例会において、
総務建設委員会に付託となりました議案第42号、
新宮市議会議員及び
新宮市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、
慎重審査の結果、議案第42号については、当局の説明を了とし、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
榎本鉄也君) ただいまの報告について質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 これより、議案第42号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。 5番、
岡崎議員。
◆5番(
岡崎俊樹君) 反対の討論をさせていただきます。 この条例に関しては、税金などの国の定める法律とは違いまして、新宮市独自の選挙の
公費負担の条例であり、私は国の基準に従う必要はないと考えます。 自治体によっては、
ポスターなどの
公費負担ですね、印刷物に関しては独自の金額で安い地域もあったり、前回の
新宮市議会の
ポスターに関しても、2,000円以上で作っている人は誰もいませんでした。3分の2以上の候補者が1,500円以内で作っていたりして、一番高くても2,000円以内の金額となっています。 これに関しても、私、昨年の9月の
一般質問で取上げさせていただきましたが、この
公費負担も下げるべきではないかということでしたんですが、先日のこの議案に関して質疑をしたところ、当局は、検討していないという答弁もいただきました。法律が変わったからといって、この条例も変えるかということを検討しないというのも、また市としてもどうなのかなと考えます。 市独自で設定できる条例です。別に国に従う必要もない条例を、検討もせず、法律が変わったからといって、じゃ、新宮市も変えようというのは、ちょっと何も考えていない、そう考えます。 さらにこの
公費負担に関しては、金額がそもそも上限使っている候補者もいなければ、やっぱり下げる努力を。上げてしまうとさらに高く使う人が出てくるのではないかなと思います。仮にこれが
自己負担でやるとなると、
皆さんポスター代なども下げる努力をするのではないかと考えます。 現状で、上限以上を使っている候補者がいないのに、なぜ上げるのかが私は分かりません。また、それに対して、当局も今回のことについて検討せず、条例を変えようとするのはおかしいと考えます。 よって、この議案に反対いたします。 以上です。
○議長(
榎本鉄也君) 15番、
福田議員。
◆15番(福田讓君) 本議案に対して賛成の立場から討論いたします。 予算というのは、これ、今回、今、委員長が報告したのは、委員会が付託になった議案であります。そして、
教育民生委員会でも、分離でしております。今、
反対討論がございました。私は、議員というのは発言は自由でございます。国の法律は国の法律として、各自治体に対して下ろしてきます。それについて、これ議案提案したのは市長です。その議案に対して反対、賛成するのは議員でございます。私は、ここにおられる
議員各位は、
選挙費用においても、上限があっても、皆さん、市民の税金を使っている以上は、目いっぱい使うようなことはしていないと思い、私も当然であります。しかし、法律というのは、国からそういうことで自治体に下りてくる。それによって、市長が何も考えずに出したと私は思っておりません。市長が決定することは、あくまでも執行者の権限です。それを議員が予算において吟味して、それに対する賛否を問うと。それは議会であると思っております。私は、市民の方からもよく言われますが、ここにおられる各議員は、
選挙費用に目いっぱい使うような議員はおられないと思います。やはり、良識と見識を持って、上限があったとしても、少しでも税金を少なくして、選挙で戦っていくのは、議員の務めではないでしょうか。 私は、全て議案というのは、議員でも条例は出せますし、変更もできます。市長が提案する議案に対して、自分の考えが違っていれば、賛成、反対したらいいと思うんですよ。だから私、今回の
選挙費用の中で、上限が少し上がったと言いますけれども、
議員各位の、新宮市の
市議会議員が立候補するものが、目いっぱい使ったらええと考えらお持ちではないと、私はそう理解しております。 よって私は、今回の予算、
総務建設委員会に付託されています。今、
総務建設委員長が御報告したとおり、私はこれに、今申し上げましたように、議員は、修正動議も出してもいいんですし、この全ての予算を反対することは、市民の貴重な財産を全て反対するということと全く同じであります。 よって、この提案された
補正予算は、私は賛成をいたしますので、
賛成討論といたします。
○議長(
榎本鉄也君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 これより本案について起立により採決いたします。 委員長の報告に賛成の方の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
榎本鉄也君) 起立多数であります。 よって、議案第42号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。
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△日程6 議案第43号 令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)
○議長(
榎本鉄也君) 日程6、議案第43号、令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
分割付託となった
総務建設、
教育民生各
委員会委員長の報告を求めます。 なお、各
委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので、御了承願います。 まず、
総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、
三栗議員。
◆6番(
三栗章史君) (登壇)
総務建設委員会委員長報告を行います。
今期定例会において、
総務建設委員会に
分割付託となりました議案第43号、令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、
慎重審査の結果、議案第43号中、本委員会への
付託部分については、当局の説明を了とし、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
榎本鉄也君) ただいまの報告について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 次いで、
教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、
濱田議員。
◆7番(
濱田雅美君) (登壇)
教育民生委員会委員長報告を行います。
今期定例会において、
教育民生委員会に
分割付託となりました議案第43号、令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第2号)の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 歳出3款民生費では、
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金について、委員中より「
保育士等1人当たりの補助はどのくらいになるのか」との質疑があり、当局より「4月から9月の半年分として、1人当たり約7万円となります」との答弁がありました。 続いて、
放課後児童クラブ施設移転改修事業について、委員中より「本補正は
設計費用の計上であるが、
工事費用にはどの程度を見込んでいるのか」との質疑があり、当局より「
トイレ改修、外壁塗装及び
シロアリ駆除等の
改修工事を予定し、約1,500万円を見込んでいます」との答弁がありました。 本委員会は、
慎重審査の結果、議案第43号中、本委員会への
付託部分につきましては、当局の説明を了とし、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
榎本鉄也君) 委員長の報告について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 質疑を終わります。 以上で、各
委員会委員長に対する質疑を終わります。 各
委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第43号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第43号は、各
委員会委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。
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△日程7 閉会中の
継続審査について
○議長(
榎本鉄也君) 日程7、閉会中の
継続審査についてを議題といたします。
総務建設委員会委員長より、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の
継続審査をいたしたい旨の申出があります。 お諮りいたします。 委員長の申出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中の
継続審査に付することに決定いたしました。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 1番、
大西議員、
議事進行。
◆1番(大西強君) 議長にお願いしたいんですが、我々この民主議会において、市民の代表者である議員の質疑、質問について、当局が虚偽発言をするということは許されないことです。そこで前回、市長が大西の
一般質問に対して、
損害賠償請求事件に係って、こう答弁したある。
補助参加人、大西に控訴の
権利をなくすることもできたが、議員の意思を尊重したと理解を求めたのが、これ新聞で報道されている。それで、控訴するのが私の意思じゃなかったんでね。私の意思は控訴しないという意思だったんです。それが、
議員説明会で、
屋敷議員の質問に対して、市長が控訴しないと、損害金33万円は大西に請求すると言うたので、やむなく、私は控訴を決断したんであって、私の意思を尊重しているものであれば、控訴しないでほしかった。 そこで、市長が大西の控訴権を剥奪することができたんですが、大西の意思を尊重して剥奪しなかったと答弁したんや。そこで、先日、議長にお願いして、大西の控訴権を剥奪する法的根拠を尋ねたところ、当局がこれに対して答弁してくれた。これで議事録を起こして、検討したんですが、問題は、当局はこう答弁しているんです。「
補助参加人の
訴訟行為は、被参加人の
訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しないというふうなものが第2項でありますので」これ、すぐ第2項を出してくる。人事評価もそう、第2項を出してくる。この間の
損害賠償の
国家賠償法も、必ず第2項を出してくるんです。これも、「第2項に、先ほど市長が答弁申し上げたとおり、市が控訴権を放棄する、そういった選択肢も考えられると
顧問弁護士からはお伺いいたしております」と書いてる。
民事訴訟法第45条第2項にそういう規定があるのは知っている。この件で、大西の控訴権を剥奪する、市長が、ことができるんかと質問したんですよ。 そこで、問題は、
顧問弁護士からお伺いしてございますや。必ず顧問の先生と相談した、顧問の先生がそう言うていると言うんですよ。この顧問の先生がこれを言うたんだったら、
弁護士法違反なんですよ。
弁護士法第1条違反なんですよ。言うはずがないんですよ。 そこで、私は、なぜかと、顧問のこの弁護士は、裁判所で、口頭弁論で、大西の発言に違法性も不当性もないと。一切ないから、大西が
損害賠償の請求に応じる必要はないとしているんですよ。その
顧問弁護士の先生の意見を聞かないで、市長は、私は控訴しません。33万円は大西に請求すると言ったんですよ。そしたら、この間も説明したように、大西が控訴をせなんだら、この33万円は、市長は大西に請求できないんですよ。したところで、大西に払わすことはできないんですよ。だから、控訴したら、逆転しようとしたら、この33万円は払わなくて済むんですよ。だから、やむを得ず、私は控訴したんです。そしたら、市長は、控訴しても、大西に弁明しないと言ったんですよ。弁明させないと。その控訴したところで、大西に弁明しないということは、大西が負けること、敗訴することを望んでいるわけでしょう。大西を勝たせて、その損害金を市民に負担かけんとこうと思ったら、大西に勝ってもらわなあかんのやろ。それが、既に新宮市の弁護士は、大西を弁護しているわけですよ。それで、一審が敗訴になったら、当然、市の弁護士は上級審へ訴えるのが当たり前じゃないですか。それを市長は控訴しない。執行権があるから、控訴しないのはいいんですよ。ほいたら控訴審で弁明しないと言うたんですよ。市長は裁判所へ行くわけじゃないんやから、税金で弁護士を雇っているんやから、市長が控訴審で弁明しないということは、雇ってきた弁護士に弁明させないということでしょう。させないということは、市長は、大西が負けることを希望しているんですよ。そしたら、負けたら、損害金は市民が払わんなんでしょう。違いますか。その一審で、大西を弁護した
顧問弁護士が、控訴審で今度は弁明しないと、それをさせないと、市長が言うているわけですね。ですから、大西の意思を尊重したと。大西は控訴せんように何とかしてくれんかいうて議長に頼みこんだんや。だから市民に迷惑かけるわけやないから、私は控訴したんや。ほいたら、いいですか、市長は、市政は市民のためにあるんでしょう。だから、大西が控訴することが市民のためになるんか、させないことが市民のためになるんか判断するべきでしょう。どうして大西の意思を尊重するんですか。控訴することが市民に不利益になると。だから自分は控訴しないと言うたんやから。だったら、大西の意思を尊重したらあかんのじゃないですか。言うていることが、常に自分が正しいように必ず虚偽答弁するんや。 そこで、今言うたように、
伊藤弁護士が、
顧問弁護士ですよ、
顧問弁護士がこの件で、大西が言うように、裁判所で、市が大西に責任ないと言って争った事件については、裁判で敗訴したところで大西に請求できない。これ判例。だから、そこで市長が、顧問の先生は大西に責任ないと言うているんで、市としては控訴したいと思いますと言うたら、それで、またこの件が長引いたら悪いから、それやったら、そう理解してくれるんやったら、私は、大西は悪者になっても構わんから、とにかくこれで終息させたいんでと言うたところを理解してくれなかったから、今言うたように、私は、自費で、訴訟費用を払って、私は控訴したんや。控訴したら、議長、これが逆転判決が出るように、私は頑張っていくんや。それで、これで逆転判決が出たら、この33万円は払わんでもええんやから、市民に負担かけないでしょ。私は新宮市民のために控訴したんであって、市長に、大西の意思いうて、困るんですよ。えこひいきしたらあかんじゃないですか。 そういうことなんで、議長、私はこれ虚偽答弁やと思うんでね、顧問の先生に迷惑かけますよ。これ、伊藤先生が、大西の控訴権を剥奪することができるんやと言うていますと答弁しているんやで。これが本当やったら、こんな弁護士信用できますか。これは憲法違反じゃないですか。だから、こういう弁護士を税金払うて雇うことに今度は反対しますよ。そうなってくるでしょう。 ですから、この大西の意思を尊重して取り下げたんだと。要するに、控訴権を奪わなんだんやということは、確実に虚偽答弁なんで、これを訂正するか、撤回するか、この議会でなかったらあかんのでね。今日までに、市長の答弁を変えるのは今日しかないんで、後あかんから、議長、市長とこれを撤回するのか、修正するのか、その辺のところを確認していただきたいんですが。
○議長(
榎本鉄也君) ただいまの
議事進行について協議いたします。 (「
議事進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) 15番、
福田議員、
議事進行。
◆15番(福田讓君)
議事進行というのは、議長に申し上げることですね、局長。間違いないね。市長に答弁、もらえんね。だから、私も議長にお願いします。私も
一般質問で、今、同僚議員がおっしゃった最後の言葉ですけれども、市長が
補助参加人の
権利を剥奪できるということで、私も質問しました。 だから、議長にお聞きしたいんですが、
一般質問というのは、この議場において、自分の政策、自分の考えていることをしゃべるんですよ。その中で、執行者と、擦れ違っても、執行者の市長も権力者なんですよ。我々も議長も権力者。考え方が全然違うときもあると思います、議長。そのとおりですね。だから私は、今、議長にお願いしたいのは、
一般質問が私の質問と別の同僚議員の同じ質問の中で、差のある答弁だったら訂正してくださいとかね。いつもここでやっているでしょう、同僚議員の、それでいいと思うんです。 ただ、自分の意見が、今同僚議員もおっしゃったように、法律に違反しているかちょっと調べてもらったら結構ですしね。 だから、私は、議員というのは、自分の政策は全て市長がのんでいただけるようなことは、市長も権力者ですよ。市政を担当しているのは市長なんですよ。議員はここで15人、今13名ですけれども、自分の考えを市長にぶつけて、市長の考えを取り上げて、そして市長がそれでやっていくのがこれ
一般質問なんです。一般事務に対してです。そこらあたり、やぶから棒に、自分の
一般質問が、今私申し上げましたように、法律に間違っているとか、同僚議員の質問と同じような質問をしても違った答弁があったとかというんでしたら訂正していただくのは当然ですが、そのあたり議長、しっかりと精査していただいて、答弁いただきたいと思います。
○議長(
榎本鉄也君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時34分
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△再開 午前10時57分
○議長(
榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま
大西議員、それから
福田議員の
議事進行に対しまして、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 ただいま市長と面談をいたしまして、市長の意思を確認させていただきました。 それによりますと、まず一連の対応は、決して
大西議員のことが憎いからというわけではありませんので、まずそれは、
大西議員、理解していただきたいと思いますと。 そして、
大西議員が指摘する私の発言の内容については、先日の
大西議員の
議事進行に対して、総務課長から答弁したとおりでありますが、私の発言により不快な思いをさせてしまったとしたら、それは大変申し訳ないと思いますということでございました。 そして再度、法的な詳しい内容につきましては、今後、弁護士と相談し対応いたしますとの市長の言葉でございました。
大西議員、よろしいですか。 (「了解」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君)
福田議員、よろしいですか。 (「了解しました」と呼ぶ者あり)
○議長(
榎本鉄也君) それでは、以上をもって
今期定例会の日程は全て終了いたしました。
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△市長挨拶
○議長(
榎本鉄也君) ただいま、田岡市長より本定例会閉会に際し、挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。
◎市長(
田岡実千年君) (登壇) 閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 6月定例会におきましては、市が関連する各種団体の令和3年の事業、また決算報告、また令和4年度の事業計画、また予算案等、報告させていただいた際、皆様から様々な貴重な御意見も賜ることができまして、大変ありがたく思っておりますし、また今回の
一般質問におきましても、市の施策に非常に有意義な御提案もいただきましたこと、心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 連日猛暑が続いております。皆様、
議員各位におかれましては、この暑い中ではありますが、御健勝の上、御活躍いただけますことを心よりお祈りし、閉会の御挨拶とさせていただきます。 誠にありがとうございました。
○議長(
榎本鉄也君) 市長の挨拶を終わります。
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△閉議及び閉会の宣告
○議長(
榎本鉄也君) 去る6月14日開会以来、本日まで
議員各位におかれましては終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼を申し上げます。
今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和4年6月
新宮市議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午前11時01分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
新宮市議会議長
榎本鉄也 新宮市議会副議長
東原伸也 署名議員
大坂一彦 署名議員
松本光生...